2020年4月には全面施行!?健康増進法の改正で積極的に禁煙化に取り組む飲食店が増えている理由

2020年4月には全面施行!?健康増進法の改正で積極的に禁煙化に取り組む飲食店が増えている理由

2020年の東京オリンピックに向けて、国が主体で受動喫煙の防止運動が本格的に始まりました。

2019年7月には健康増進法の一部が施行され(学校や病院など第一種施設の敷地内禁煙)、2020年4月には飲食店やホテルなどの第2種施設の全面禁煙が施行されます。(一部対象外店舗あり)

 

また、東京都では2018年6月に東京都受動喫煙防止条例が成立し、2019年9月にはその一部が施行されました。(一部対象外店舗を除き、店内が「禁煙かどうか」の店頭表示義務)

 

どんどん広がっていく禁煙化に困惑する飲食店も多く、改装工事をしなければ運営できない店舗は金銭面や改装時期について悩んでいるようです。


■「なくそう!望まない受動喫煙」一部改正された健康増進法とは

「望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設などの区分に応じ、当該施設など一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設などの管理について権原を有する者が講ずべき措置などについて定める(厚生労働省HPより一部抜粋)」

 

原則屋内での喫煙は禁止となり、飲食不可の喫煙専用室の設置が必要となります。対象施設は全体の55%と、約半分の施設が禁煙対策を講じなければならないということになります。

また、紙巻きたばこと加熱式たばこでは規制内容が異なったりと少々複雑です。

「なくそう!望まない受動喫煙」一部改正された健康増進法とは(図)

禁煙ルールを図に表すと下記の通りになります。

■全席禁煙

健康増進法(全席禁煙)図

■一部喫煙専用室

健康増進法(一部喫煙専用室)図

■一部加熱式たばこ喫煙スペース

健康増進法(一部加熱式たばこ喫煙スペース)図

■喫煙専用室+加熱式たばこ喫煙スペース

健康増進法(喫煙専用室+加熱式たばこ喫煙スペース)図

図を見て分かる通り、喫煙専用室を設けると飲食ができなくなるため、その分店内の席数が少なくなります。加熱式たばこであれば禁煙席と区切ったスペースを設ければ飲食可能となるので、席数も確保できます。しかし、その分禁煙席の数は少なくなるので禁煙者層の回転率が悪くなり、注意が必要です。


■未成年の従業員は喫煙室に入れない!?

未成年の飲食店従業員は喫煙室に入れない!?

喫煙室・喫煙スペースには客、従業員ともに20歳未満の立ち入りが禁止されます。

つまり、未成年の従業員が清掃目的で喫煙室に入ることも禁止されるわけです。

高校生や大学生など学生バイトが多く働く店舗であれば、喫煙室・喫煙スペースの立ち入り(飲食の提供)、清掃ができる従業員が限られるため場合によっては他の従業員から不満が出るかもしれません。

なくそう!望まない受動喫煙」厚生労働省HP
 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_2.php

飲食店を禁煙化するとメリットばかりだった!

カテゴリー :  衛生・清掃  店舗運営

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