テイクアウトを始める飲食店が増えている!?テイクアウト営業で売上アップを狙う

テイクアウトを始める飲食店が増えている!?テイクアウト営業で売上アップを狙う

飲食店を経営する上で「売上」は着目すべき大切な数字です。

けれど、客席数が限られていて売上を伸ばせない、「客席数=売上のキャパ」だから仕方ないと思っていませんか?それならこれを機会にテイクアウト営業を考えてみてはいかがでしょうか?

店舗の席数は関係なく多くの集客を見込めますし、売上アップにも繋がります。

今回は、テイクアウト営業により得られるメリットを3点ご紹介します。


■テイクアウト営業の例

イートインのみの店舗(客席数30席)のランチタイム

飲食店のテイクアウト営業例 イートインのみの店舗

イートイン(客席数30席)にテイクアウト営業を始めた場合・・・

飲食店のテイクアウト営業例 テイクアウト営業を始めた場合

→1ヵ月(20日間)で「¥300,000」の売上増!!


■テイクアウト営業を始めるメリット

飲食店がテイクアウト営業を始めるメリット

☞軽減税率を狙って売上アップ

食事スタイルは、飲食店で食事する「外食」・お店で作ったものをテイクアウト(デリバリー)して家庭や職場で食べる「中食(なかしょく)」・食材を購入し家で手作りして食べる「内食(うちしょく)」の3種類に分けられますが、近年は共働き世帯や高齢化、未婚率の上昇により「外食」と「中食」の割合が格段に上がっています。

中でも、中食産業の市場規模は昭和60年(1985)の1.1兆円に比べて平成28年(2016)は7.0兆円と約7倍にも増えています。(一般社団法人日本フードサービス協会調べ)

2019年10月の消費増税および軽減税率により店内での飲食(イートイン)とテイクアウトの税率に違いができました。その影響度合いは分かりませんが、イートイン利用(外食)が減るとともに、テイクアウト利用(中食)の増加が考えられます。テイクアウトに力を入れている飲食店であれば増税に左右されず売上を維持・アップを見込めるのではないでしょうか?

 *軽減税率制度とは

「軽減税率制度」は、令和1年(2019)の消費税の増税に伴い特定の品目に対して課税率を低く定める制度のことをいいます。

軽減税率の対象となる品目は、消費税が8%に下がります。そのためスーパーなどの小売店には外食も対象となり、イートインだと10%、テイクアウトやデリバリーだと8%と税率が異なります。

※上記は一例です

 

☞店舗の収容人数に左右されず売上アップ

店舗の客席数は限られています。例えばランチ時にお客様が集中しているオフィス街などの店舗の場合、「客席数=売上のキャパ」になり、売上の上限が決まってしまいます。そこでお弁当などのテイクアウト品を売ることにより、客席数が少ない小さな飲食店でも収容人数を超えた売上を伸ばすことができます。

☞新規客の獲得で売上アップ

オフィス街の飲食店ではお弁当がよく売られています。店内でゆっくり食事をするより持ち帰って食べたほうが時間を有効活用できると考える人も多くいるためです。イートインとテイクアウトでは利用されるお客様の層が異なり、テイクアウト品を提供することにより今まで利用されなかった層も店舗を利用するようになります。また、テイクアウトをきっかけに次回は店内で食事をしようと思うかもしれません。


■デメリットもあることを理解する

テイクアウト営業にはデメリットもあることを理解する

現状のスタッフでイートインとテイクアウトを同時にまわせるのであれば良いですが、もし手が足りないのであればスタッフを増員しなければいけません。仕込みの手間もありますし、備品代のコストなども追加されます。店舗の現状や立地を理解し、自分のお店にテイクアウト営業は合っているのか、可能なのかを考えてみましょう!


カテゴリー : 売上・経費  店舗運営  経営

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