新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴い、外出自粛や休業要請、営業時間の短縮が要請されています。いまは少しでも早く収束させるため、それら要請に従い休業・営業時間短縮されている飲食店も多いでしょう。しかし売上が激減または0が続くとお店の継続・再開は難しくなってしまいます。この状況を乗り越えていけるよう、飲食店経営に関する支援策をまとめました。(順不同)
※記載内容は各機関の発表資料・ホームページなどから一部抜き出し簡潔にまとめています。詳細条件などは省略している場合がありますのでご注意ください。
※記事作成時点での情報です。随時変更・更新されていますので詳しくは各機関のホームページやお問い合わせにてご確認ください。
感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金の支給されます。
対象: |
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少 ・資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主 ・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社法人以外の法人 など |
支給額: |
中小法人等 上限200万円 個人事業者等 上限100万円 |
申請: |
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで |
問い合わせ: | 持続化給付金事業 コールセンター |
ウェブサイト: | 持続化給付金ポータルサイト https://www.jizokuka-kyufu.jp/ |
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年4月1日~同年6月30日の緊急対応期間中は特例措置を実施。
※下記は特例措置の内容
対象: |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全国の事業主(全業種)のうち、指定された全要件を満たすこと ※下記は要件の一部抜粋 ・雇用保険の適用事業主 ・生産指標(売上高や生産量など) 1ヶ月5%以上の低下 ・休業規模(休業している人数や日数) 中小企業1/40、大企業1/30 |
受給額: |
■休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出稿を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率(上限あり) ・中小企業 4/5 ・大企業 2/3 解雇等を行わない場合 ・中小企業 9/10 ・大企業 3/4 ※令和2年5月1日、特例措置の更なる拡充が発表されました 1. 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合、一定の要件のもと、休業手当全体の助成率を100%とする 2. 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合は、その部分に係る助成率を100%とする ■教育訓練を実施したときの加算額 ・中小企業 2,400円 ・大企業 1,800円 |
問い合わせ: | 都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署への申請により納税が猶予される制度。所得税、法人税、消費税などほぼすべての税金が対象になります。
対象: |
下記すべての要件に該当すること ・事業の継続または生活維持を困難にする恐れがある ・納税について誠実な意思を有する ・猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない ・納期限から6ヶ月以内に申請書を提出 ※担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保不要 |
猶予内容: |
・原則、1年間猶予 ・猶予期間中の延滞税が軽減 ・財産の差押えや換価(売却)が猶予 |
問い合わせ: | 所轄の税務署 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料など社会保険料を一時的に納付することができない場合、猶予される制度。
対象: |
下記すべての要件に該当すること ・事業の継続などを困難にする恐れがある ・納付について誠実な意思を有する ・納期限から6ヶ月以内に申請 ・以前の滞納または延滞金がない ・猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供がある |
猶予期間: |
1年の範囲内(延長が認められる場合あり) |
問い合わせ: | 管轄の年金事務所 |
休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に支援金を支給。申請すると休業要請等に協力した事業者として、施設名称(屋号)などが大阪府のホームページに掲載されます。
対象: |
下記3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主 1. 大阪府内に主たる事業所を有する 中小企業 本社が大阪府内にあること 個人事業主 事業所が大阪府内にあること 2. 休業要請等に全面的に協力していること 3. 令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること |
支給額: |
中小企業 100万円 個人事業主 50万円 (府と市町村で1/2ずつ負担) |
申請: |
令和2年4月27日(月)から5月31日(日)まで |
問い合わせ: | 休業要請支援金相談コールセンター |
吹田市内でデリバリーに取り組む飲食店などに対し、その経費の一部を補助する制度です。デリバリー開始にあたっての初期費用や、デリバリー代行事業者の利用に係る手数料等の補助など最大で40万円を受けることができます。
対象: |
次の要件をすべて満たす小規模事業者(個人事業主含む) 1. 吹田市内で飲食店を経営する方 2. 市民税の滞納(不申告を含む)をしていない方 3. 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当しない方 |
補助額: |
デリバリー開始にあたっての初期費用の3/4(上限10万円) デリバリー代行事業者の利用に係る手数料等の3/4(上限10万円×3か月) |
申請: |
令和2年6月30日(火)までに事前協議書を提出 |
問い合わせ: | 吹田市 都市魅力部 飲食店デリバリー支援補助金担当(文化スポーツ推進室内) |
大阪府摂津市内に店舗のある小規模事業者などに対し、売上が減少し事業継続が難しい事業者を支援するために、最大で10万円の給付がされます。
対象: |
次のすべての要件に該当する摂津市内に店舗のある小規模事業者・中小企業者 1. 摂津市が別に定める小売業、飲食店、洗濯、理容、美容、浴場業、旅行業の従業員5人または従業員100人以下の飲食店 (※どちらに当てはまるかは摂津市ホームページで要確認) 2. 令和2年1月以前から引き続き同一事業を営み、今後も事業を継続する見込み 3. 新型コロナウイルス感染症発生に起因して、売上が減少 |
支給額: |
10万円 ※1事業主あたり1回限り ※前年および直前の売上額によっては減額の場合あり |
申請: |
令和2年4月23日(木)から令和2年6月30日(火)まで |
問い合わせ: | 摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係 |
飲食店やその他多くの商業施設を応援するため、コロナウイルスの事態収束後の"未来"にお店で使えるチケットを"いま"販売する取り組みです。
将来お店に行くことを楽しみに、食べたつもり・行ったつもりで前払いしてもらい、店舗の当面の運転資金にすることを目的としています。
期間: |
販売期間 2020ん5月1日~6月30日 試用有効期限 2020年10月31日まで |
主催: | 和泉商工会議所、和泉市商店連合会 |
休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主に対し、兵庫県・各市町が協調して一定の支援金を支給されます。
対象: |
(1)と(2)の両方に該当する県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主 (1)下記3つのいずれかの要請等に応じた事業所 1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく休業要請 2. 特措法に拠らない協力依頼 3. 営業時間の短縮要請(飲食店) (2)令和2年4月または5月の売上が前年同月比50%以上減少している |
支給額: |
中小法人 100万円(飲食店及び旅館・ホテルは30万円) 個人事業主 50万円(飲食店及び旅館・ホテルは15万円) |
申請: |
令和2年4月28日(火)~6月30日(火)予定 ※各市町の議決後 |
問い合わせ: | 経営継続支援金相談ダイヤル |
ウェブサイト: | 兵庫県ホームページ休業要請に応じて頂いた事業者の皆様の経営継続支援事業(県・市町協調事業 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html |
売上が減少している飲食店・宿泊施設・小売店などを対象に、「テイクアウトやデリバリーへの参入」「地元食品を使った新商品開発」など新たな事業展開を促進するための補助金制度。
※募集開始日などは決まり次第、兵庫県ホームページでお知らせがあります。
対象: |
兵庫県内で営業する事業者で、新たな事業展開に取り組む者 |
補助上限額: |
10万円(定額補助) |
申請: | ※決まり次第、兵庫県ホームページに掲載されます |
問い合わせ: | 兵庫県産業労働部経営商業課 |
新たな事業展開を支援し、地域産業力の向上を目的とした補助金制度。「飲食店の予約システムの導入」「海外進出に向けた基礎調査」などの事業に対して支援があります。
対象: |
中小企業、小規模事業者 |
補助率: |
3/4 |
問い合わせ: | 兵庫県産業労働部工業振興課 |
京都府からの休業要請等に対して全面的に協力した中小企業・個人事業主を対象に、支援金が交付されます。
対象: |
※下記は対象要件のうち一部を抜粋 1. 京都府内に事業所を有する中小企業・団体・個人事業主 2. 緊急事態措置を実施する以前に開業し、必要な許認可を取得の上、当該施設を運営 3. 緊急事態措置のすべての期間、遅くとも令和2年4月25日から連続して、要請に応じ休業等の対応を実施 |
支給額: |
中小企業 20万円 個人事業主 10万円 |
申請: | 令和2年5月7日(木)から同年6月15日(月)まで |
問い合わせ: | 京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター |
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業により従業員の雇用維持に努力されている事業主を対象とした経費の補助制度。
※雇用調整助成金制度の動向により変更の可能性あり。
対象: | 滋賀労働局長から雇用調整助成金の支給決定を受けた県内中小企業事業主 |
補助対象となる額: |
支給決定額のうち休業にかかる分(教育訓練・出向によるものは対象外) |
補助金額: |
国制度と合算して助成率が5分の4となるよう算出した額(上限あり) |
申請: | (6月下旬を目途に詳細公表予定) |
ウェブサイト: | 滋賀県ホームページ中小企業雇用継続支援補助金 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/311528.html |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける滋賀県内の中小企業などを対象に、今後の事業活動のための「人材育成」「働き方改革」「新たな販路の開拓」などの取り組みに対して経費の一部が補助されます。
対象: |
・滋賀県内に事務所または事業所を有する中小企業者 ・各要件を満たす特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人など滋賀県内において事業を行う者 |
補助額: |
中小企業者 補助率2/3 上限額50万円 小規模事業者 補助率3/4 上限額20万円
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申請: | 令和2年4月30日(木)から同年5月22日(金)17時まで |
問い合わせ: | 滋賀県 商工観光労働部商工政策課 |
ウェブサイト: | 滋賀県ホームページ新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/302793.html |
新型コロナウイルス感染症の対策として、特別休暇の制度を新たに整備した中小企業事業主に対して、整備にかかる経費の一部が助成されます。
対象: |
下記すべての要件を満たすこと ・労働者災害補償保険の適用事業主 ・中小企業事業主(飲食店を含む小売業は要件「資本または出資額5,000万円以下」または「常時雇用する労働者50人以下」を満たす) ・新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備 ・支給対象となる取組を1つ以上実施 |
支給額: |
以下のどちらか低い方の額 1. 対象経費の合計額×補助率3/4 2. 1企業当たりの上限額(50万円) |
申請: | 交付申請期限は2020年5月29日まで |
問い合わせ: | 各都道府県 労働局の雇用環境・均等部(室) |
新型コロナウイルス感染症による小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金。保護者である労働者の休職に伴う所得減少に対応するため、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金。正規雇用・非正規雇用を問わないことが特徴です。
対象: |
令和2年2月27日から6月30日までの間に、下記の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主 1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども 2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど小学校等を休む必要がある子ども |
助成額: |
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額(上限あり) |
申請: | 令和2年9月30日まで |
問い合わせ: | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター |
小規模事業者の「販路開拓」を目的とした取組に対する補助金制度。販路開拓を目的とした新たな取組であれば幅広い内容に適用されます。例えば、テイクアウトを新たに始めるときのチラシやそのポスティング、インターネットでの販売システム構築、店舗改装や設備導入などへの適用が考えられます。
対象: |
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者 一定の要件を満たした特定非営利活動法人 (小規模事業者の定義、補助対象者の範囲あり) |
補助額: |
補助率 補助対象経費の2/3 補助上限額 50万円 |
申請: |
第2回受付締切 2020年6月5日(金) 第3回受付締切 2020年10月2日(金) 第4回受付締切 2021年2月5日(金) |
問い合わせ: | 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 |
カテゴリー : 新型コロナウイルス感染症対策 売上・経費 経営